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ミヤネ屋に出演、野村修也弁護士の経歴を調べてみた。兵庫県知事選挙の公職選挙法違反疑惑を冷静に評価

2024.11.27

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ミヤネ屋に出演している野村修也弁護士は、日本の法学界で重要な位置を占める人物です。1962年4月12日に北海道函館市で生まれた野村氏は、その卓越した法律知識と鋭い分析力で知られています。

学歴と経歴

野村氏の学問への道のりは、中央大学法学部から始まりました。1985年に同大学を卒業後、さらに研鑽を積むべく大学院へと進学しました。1987年には中央大学大学院で法学修士号を取得し、その後博士課程に進学しましたが、1989年に西南学院大学法学部の専任講師としての職を得たため、博士課程を中退しています。

野村氏の教育者としてのキャリアは、西南学院大学法学部から始まりました。1989年に専任講師として着任し、1992年には同大学の助教授に昇進しました。その後、1998年に母校である中央大学法学部の教授に就任し、2004年からは中央大学法科大学院教授として、法曹界を目指す学生たちの指導に当たっています。

専門分野と活動

野村氏の専門分野は多岐にわたります。商法、会社法、金融法が主な研究領域であり、特にコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、規制改革の分野で著名な研究者として知られています。

実務面でも豊富な経験を持つ野村氏は、1998年の金融監督庁発足時には初の民間官僚として参事に就任しました。その後も、金融庁顧問、総務省顧問、郵政民営化委員、東京都参与、司法試験考査委員などの重要な役職を歴任しています。

また、野村氏は森・濱田松本法律事務所の客員弁護士としても活動しており、M&Aなどの企業法務分野でも実績を積んでいます。

さらに、厚生労働省顧問、金融庁参与、日本ゴルフツアー機構理事、法制審議会・部会委員、参議院法務室客員調査員など、多方面で活躍しています。

メディア出演と著作活動

野村氏は、その豊富な知識と明快な解説で、テレビのコメンテーターとしても人気を博しています。テレビ朝日の「報道ステーション」や「サンデーLIVE!!」、読売テレビの「情報ライブ ミヤネ屋」「かんさい情報ネットten」「ウェークアップ」「あさパラ!」、中京テレビの「キャッチ!」など、多くの番組に出演しています。

著作活動も精力的に行っており、『コンプライアンスのための金融取引ルールブック〈2020年版〉』(監修)をはじめ、『説得力を高めたい人のための法的思考入門』『年金被害者を救え: 消えた年金記録の解決策』『令和元年 改正会社法: 改正の経緯とポイント』など、多数の著書を執筆しています。

最近の発言と見解

2024年11月26日、野村氏は兵庫県知事選で再選された斎藤元彦知事の「公職選挙法違反疑惑」について、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」に出演し、見解を述べました。

この問題に関して、野村氏はX(旧ツイッター)上で「斎藤知事のPR会社社長への支払問題について。選挙前の立候補準備行為(立候補のための情勢分析やポスター・ウエブ等といった公選法上使用が認められている文書図画の事前制作など)に対価を支払うことは適法」と述べています。

さらに、「支払われた70万円は立候補準備行為の対価として常識的な金額なので、選挙期間中の選挙運動の対価を先払いしていたとは認定できず、運動員に対する買収問題は生じない」との見解を示しました。番組内では、亀井正貴弁護士との激論も話題となりました。

野村氏は「今、犯罪かどうかの議論をやってるわけだから。可能性としていろいろあるのは、確かにありますよ。いろんな人たちが何事もやってることについては、もう色を付ければ犯罪になる可能性もあるので。今、出てきてる事実で分析しないと。一番出てきてる事実っていうのは70万円っていう金額ですから。金額から何が推断されるかっていった時に、そんな安いやり方してるんだから、それはきっとどこか陰でいろんなことやってるんじゃないかっていうのは、臆測になっちゃいますよ」と述べ、事実に基づいた冷静な分析の必要性を強調しました。

野村氏は同日、テレビ報道全般についても言及し、「私の育った時代はTVの黄金時代だった。TVを囲んで家族が団欒し、親戚が集った。学校でも、友達と盛り上がるのは決まって前の日のTVの話題だった」と回顧しています。

さらに、「TVに出るようになり20年。沢山のTV関係者にお世話になった。だから昨今のTVへの偏向報道批判は残念でならない。何とか踏ん張って名誉挽回に努めて欲しい」と、テレビ業界への期待を込めたコメントも発信しました。

野村修也弁護士は、その豊富な経験と深い洞察力で、複雑な法律問題を明快に解説する能力を持っています。学者としての研究活動、弁護士としての実務経験、そしてメディアを通じた情報発信と、多岐にわたる活動を通じて、日本の法律界に大きな影響を与え続けている重要な人物と言えるでしょう。

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この記事を書いた人

研究所所長

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